大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成4(し)96 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

職権により調査すると、原決定が取り消した原原決定は、申立人をその経営する

会社の従業員の結婚式及び結婚披露宴に出席させるために、右結婚式及び結婚披露

宴の開かれる当日である平成四年九月一三日の午後零時から午後六時までの間、申

立人に対する勾留の執行を停止するとしたものであるところ、右期日を経過した現

時点においては、右原決定に対する本件抗告は、その利益を失ったものというべき

である。

よって、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

平成四年一〇月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 橋 元 四 郎 平

裁判官 大 堀 誠 一

裁判官 味 村 治

裁判官 小 野 幹 雄

裁判官 三 好 達

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